税務調査では、書面が大きく力を発揮することがあります。
何故かというと、書面は客観的かつ取り消しできず、確定させますが、口頭では証拠力が弱いです。
税務職員にも上司(統括官)がいます。その上司も、副署長等の上司に報告します。
口で説明して信じてもらえるかです。
官公庁では、書面の量がかなり多いです。何故なら、説得力があるからです。
たとえば、保険の解約金が300万あったとします。
この資金使途がどうなったかによって、会社及び個人の税負担額が影響うけます。
社長個人の財布になれば、役員賞与となり、個人所得税及び法人税が徴収されます。(役員賞与は事前の届出ない限り損金にならない)
会社に残っていれば、会社にのみ課税されます。
ある取引先に貸し付けたとして、口頭で説明しても信用性に疑義が残りますが、貸付契約書があれば、これが虚偽と証明されない限り、証拠力は強く信用されるでしょう。
現実、虚偽であっても、虚偽を証明するのは困難でしょうが・・・
税務調査では、このケースでは、契約書あれば、税務調査でも認めざるえません。(虚偽と立証しない限り)
書面の力は有効です。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。