吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 全てのリース資産は通常の固定資産と同様の減価償却できるか否か


トピックス


トピックス

全てのリース資産は通常の固定資産と同様の減価償却できるか否か

2019年8月19日

法人税法において、ファイナンス。リース取引は、「所有権移転リース取引」と「所有権移転外リース取引」に区分されます。
下記の①~⑤に該当するリース取引ものは、「所有権移転リース取引」とされ、固定資産としての減価償却費、特別償却費の計上をすることができます。(支払ったリース料が経費処理とは限りません。)
①(所有権移転条項付リース契約)当初から所有権が移転することが明らかなもの
②(割安購入選択権付リース契約)借手が著しく有利な価額(耐用年数を基礎として定額法により計算した購入時の未償却残額に相当する金額を下回る)で買い取ることができるリース契約
③(特別仕様物件リース契約)
ア 建物、建物付属設備又は構築物
イ 機械装置等等で特別な仕様により製作されたもので、その使用期間を通じて当該賃借人においてのみ使用されると認められるもの
④目的資産の識別が困難であると認められるものであるリース契約
⑤リース期間が耐用年数に比して相当短いもの(リース期間が耐用年数の70/100、耐用年数が10年以上リース資産については100/60)であるリース契約

上記に該当しないリース取引は、所有権移転外ファイナンス取引となり、リース期間に応じた「リース期間定額法」にて、減価償却費を計上しなければいけません。
リース取引は、契約内容によって、計上できる減価償却費が異なることにご留意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。