吉永公認会計士・税理士事務所
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ホテル等での飲食料品の提供時の消費税率は?(軽減税率、標準税率)

2019年8月26日

令和元年10月1日より、消費税率が改訂されるとともに、複数税率(標準税率10%、軽減税率8%)制度となる予定です。
ホテルや旅館において、飲食料品を下記のようなサービスで提供受けた場合の消費税率はどのようになるのでしょうか。

①宴会場、会議室、研究室等で行われる飲食料品の提供
宴会場、会議室、研究室のいずれもが飲食設備のある場所に該当しますので、これらの場所で行われる飲食料品の提供には、標準税率が適用されることになります
②ルームサービス
ルームサービス(客室からフロントに飲食料品を注文し、ホテルの直営店等から客室に飲食料品を届けるシステム)による飲食料品の提供は,客室が飲食設備のある場所に該当することから標準税率が適用されます。
③客室に設置された冷蔵庫内の飲食料品の販売
客室に設置された冷蔵庫内の飲食料品の販売は、単なる飲食料品の販売として、軽減税率を適用することができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。