吉永公認会計士・税理士事務所
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副業による所得の課税は?

2020年1月27日

昨今、働き方改革等の影響で、残業時間等の減少の影響で、自由な時間が増えたことにょり、アフリエイト収入、インフルエンサー等により、自ら副業を行い収入を得ている人が増えてきています。
これらの収入による所得は、どのように扱われるのでしょうか。

会社からの給与所得とあわせて副業の所得をあわせて確定申告しなければいけません。
その所得は、収入から必要経費を差し引いたものを、雑所得として申告することになります。
例えば、副業で損失が発生した場合、雑所得となれば、給与所得と通算できませんので、級から差し引かれた税金の還付をうけることはできません
しかしながら、事業所得という扱いであれば、赤字が発生した場合、給与所得と損益通算できますので、給与から差し引かれた税金の還付を受けることができます
では、事業所等にすれば、いいという単純なものではありません。
事業所得になるには、
①自己の計算と危険においてする企画遂行性があるか
②精神的肉体的労務輸入の有無
③人的、物的設簿の有無
④職業・経験及び社会的地
を勘案して判断することになっています

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。