コロナウイルスが猛威を振るい、事業者に影響を与えています。
特に、規模の小さい中小企業や個人事業主に多大な影響を与えています。
令和2年4月13日付で、法人税の基本通達が改正され、コロナに影響により資金繰りがこんなになっている取引先支援のために、生じた費用や損失については、自然災害時における取り扱いと同様に、損金に算入(税務上の経費処理)できることになりました。
国土交通省からも、不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができることを明確化されています。
コロナショックによる影響をうけての改正です。
従来は、営利目的の法人において、取引先の家賃減免、売掛債権放棄、低利融資等おこなうと、原則、寄付をしたものとみなされ、損金算入することは容易にはできませんでした。
事業者にとって、取引先に対する売掛債権放棄、低利融資することは、取引先の倒産等をふせぎ、継続的に取引を続けられることから、営利行為する法人にとっても経済的合理性のある行為です。
コロナウイルスによる取引先の支援による生じた費用や損失が明確に損金処理できるとなったことにより、安心して支援できることになりました。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。