吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 大阪府のコロナ休業支援・・休業要請支援金支給要件(本日から受付開始予定)


トピックス


トピックス

大阪府のコロナ休業支援・・休業要請支援金支給要件(本日から受付開始予定)

2020年4月27日

コロナウイルスの猛威で緊急事態宣言が発令され、一部の業種については、休業が要請されています。
休業されている方を支援するための支援金が国の持続化給付金に上乗せするということで、大阪府では、休業要請支援金が支給されます。

本日、募集要項公表と同時に、WEBサイトを立ち上げ、受付が開始される予定です。
支給要件は、下記の3条件に該当する中小企業あるいは個人事業主です。
① 大阪府内に主たる事業所を有している
② 緊急事態措置期間中(令和2年4月14日から5月6日まで)に休業要請等に全面的に協力いただいていること。(ただし、7日間の準備期間等を考慮し、令和2年4月21日以降休業していれば対象とする。)
③ 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少している

国の持続化給付金とは、要件が多少ことなります。
大阪府の支援金ですから、大阪に事業所は必要なことは、当然として、業種が限定され、休業要請した業種に限定されています。
また、売上高は、前年同月比で50%以上減少しているということは、同じです。
しかしながら、国の持続化給付金は、1月から12月までの間の任意の月の月間売上高を前年と比較しますが、この休業要請支援金は、4月のみの月間売上高に限定され、これを1年前と比較して判断となっております。

休業要請等をしたにも関わらず、休業等をしなかった事業者は対象となりませんが、営業時間を短縮した飲食店は、対象となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。