確定申告書、法人税の申告書を提出したが、ハンコ(押印)するのを失念した場合、提出した申告書の効力はどうなるのでしょうか・・?
考えるまでもなく、正式書類にハンコ(押印)は当然だろうと思われるかもしれません。
法律ではどのようになっているか確認しておく必要があります。
国税通則法では、その提出書類に押印しなければいけない(124条2項)と定められています。
個人の確定申告書等に関する所得税法では、「申告書提出する者の氏名及び住所」も記載を求めており、消費税法においても同様なことが定められています。
法人税法においては、「自署し自己の印を押印しなければならない」(法人税法151条)と定められています。
これらから、押印しなければ申告書の効力はないとも思えます。
法人税法151条4項には、「・・・自署及び押印の有無は法人税申告書の提出により申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。」と定められています。
自署押印なくても、有効ですと断り書きがあります。
こうした規定は、所得税法や消費税法には存在しませんが、考え方は同様であるといわれています。
また、押印がないため無効といわれたり、受取を拒否されたということも聞いたことはありません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。