中古住宅取得し、その後増改築を行い、入居することにより、住宅取得控除による所得税の減税を受ける場合は。住宅取得後、6か月以内に入居することが必要です。
しかしながら、コロナウイルスのの影響による緊急事態宣言等の影響で、増改築工事が遅延し、6か月以内に入居できないことも充分にありえる状況です。
そこで、下記の条件を満たすと、増改築完了の日から6か月以内(遅くても令和3年12月31日まで)に入居すれば住宅取得控除を受けることができます。
①以下、いずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
・既存住宅取得の日から5か月後まで
・令和2年6月29日まで
②取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと
確定申告時には、契約の時期を確認する書類(請負契約書や売買契約書の写し等)、入居が遅れたことを証する書類を作成して、税務署へ提出する必要があります。
新型コロナの影響で新築・取得・増改築等をした住宅への入居が遅れ、令和2年12月31日までに入居できない場合、下記の要件満たせば、住宅ローン控除の控除期間が13年になる特例措置の適用を受けることができます。(従来は10年、消費税増税の影響で延長された)
①一定の期日までに契約が行われていること
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
②新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
③2021年12月31日までに居住の用に供していること
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。