吉永公認会計士・税理士事務所
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海外にある資産は、相続においてどのように扱われるか

2020年11月30日

海外資産であっても当然に遺産分割の対象となります。
ただし、国内資産以上に資産内容の確認が難しくなりますので、海外資産があると考えられる場合には生前に本人が資産情報について整理をしておくと作業が楽になります。

相続税は、相続人が日本に居住している場合には国内財産も海外財産も全て相続税の課税対象となります。
但し、短期滞在の外国人には例外もあります。
また、相続人が国内に居住していない場合でも、下記の条件に当てはまる場合には財産の所在に関係なく、海外資産についても相続税の課税対象になります。
①資産を取得したときに日本国籍を有していること(被相続人または財産を取得した人が被相続人の死亡した日前10年内に日本国内に住所を有したことがある)
留学や海外出張など一時的に日本国内を離れているだけの人は、日本に住所があることになります。
②日本国籍を有していないが被相続人が当該相続開始時に日本に住所を有していること

他方、相続人が国内に居住しておらず、上記①及び②の条件を満たさない場合には、取得した財産のうちの日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になり、海外資産については相続税の課税対象となりません

国内資産と海外資産の所在の判断基準
預貯金・・・受け入れした営業所、事務所の所在地
動産・・・その動産の所在地
貸付金債権・・・債務者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在地

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。