吉永公認会計士・税理士事務所
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株式上場・・・係争・紛争事件の有無、状況の有無、今後の影響について

2020年10月8日

最近3年間における解決済みの事件及び現在係争中の事件の有無が問われ、該当すれば、その詳細な内容が問われます。
内容としては、事件発生の経緯、事件の内容等とされ、係争中のものについてはそれらに加え、訴訟の見通し、業績に与える影響についてです。
社内管理上、改善ポイントがあるか、ある場合は、改善されているか、予算及び注記利益計画における業績予想数値に影響あたえるものか、確認することが目的であります。

株式上場審査においては、損害賠償金の支払いの有無、ある場合は、損益等にどのように影響を与えるかということが確認され、この影響度や係争の解決時期などが株式上場のタイミングとして適切かどうか検討されます。
また、損害賠償金等の支払状況や現在係争中の事件については、有価証券届出書や目論見書等の「事業等のリスク」への記載事項として検討され、一般投資家へ開示される対象となります。
それゆえ、この項目は把握可能なものは、すべてその経緯、解決内容等をおさえておく必要があります。
望ましいのは、株式上場基準期の1年前までに係争中のものは、解決するとともに、再発防止策を講じておくことです。
そうすれば、株式上場審査では、大きなポイントにならないでしょう。

株式上場は一種のステータスであり、それを妬み等により、中傷するもの過去の事件を蒸し返す可能性もあります。
また、デマを流されることもあります。
速やかに対応できる体制をとっておくことが、情報管理上、重要であります。

皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。