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税務調査‥反面調査にいかせないように

2020年10月12日

税務調査の手続きに、「反面調査」というものがあります。
税務調査官の質問検査権の規定において、反面調査先である取引先や銀行等に対しても、反面調査する権限を有しています。

反面調査が認められる法的要件はどのようなものでしょうか。
調査官の質問検査権の行使に関しましては、唯一の法的要件は「必要があるとき」(国税通則法74条の2等)で定められています。
反面調査の「必要性があるとき」というのは、どのような場合かです。
これは、通達等で何か例示があるわけではないのですが。以下の場合が想定されます。
1 帳票類(請求書・領収書等)を(正当な理由があっても)保存していない
2 提示した帳票類が捏造・偽造されている疑いが大きい蓋然性がある
このような場合は、反面調査を行わなければ正しい課税標準または税額を把握することが困難なわけですから、反面調査が実施される「必要があるとき」に該当するでしょう。
税務調査の現場では、本当に必要があるときにだけ反面調査が実施されているのでしょうか・・・・?
反面調査は、納税者にとって、実務上の弊害があります。
取引先からの信用低下あるいは、取引停止、取引銀行に反面調査がはいることにより、追加融資がストップした例もあります。
反面調査が実施される前に、調査官に反論する必要があります。
税務当局においても、長官通達、税務運営方針、課税事務概要等で、調査官が守らなければいけない規則が定められています。

税務当局が保有する情報のみで、納税者本人に対する質問検査等の要否の見極めが困難な場合もあり、反面調査先の負担程度等も勘案したうえで、反面調査実施すること規定されていますが、このことを理解していない調査官も少なくありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。