注文書によって、発注するが、引き受けて約定成立するのは、相手方から注文請書を提出してもらう必要がある場合が、建設業はよくあります。
この場合、注文書に印紙税がかかるかかからないかですが。
請書をいただくということは、注文書提出段階では、契約が成立しておらず、申込ということですから、契約書には該当せず、印紙税がかかる文書ではありません。
次に、請書ですが、工事請負の注文に対する応諾文書ですから、印紙税法の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。ので、印紙税がかかります。
請書に請負金額が記載されていない場合は、契約金額が記載されている注文書の名称及び番号が引用されることになります。
金額についての消費税の取り扱いですが、消費税額が区分されていない限り、消費税額も含めた金額基準によって、印紙税額を判断することになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。