吉永公認会計士・税理士事務所
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墓地や仏壇を相続発生前に購入すると負担が軽くなる

2020年11月9日

相続税法では、「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価額に算入しない」と相続税の非課税資産が設定されており、この中に墓地や仏壇がふきまれています。
それゆえ、墓地や仏壇を生前に購入した場合には、その購入金額分だけ相続税の計算の基礎となる評価額が減ることになるので、事前に購入すると、相続税引き下げ効果があります。

なお、仏壇、墓地は、次のように定義されています。
墓地、仏壇とは、墓所、霊びょう及び祭具ならびにこれに準ずるもの
「墓所、霊びょう」とは、墓地、墓石およびおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件を含むものとして取り扱うもの
「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているもの(商品、骨とう品または投資の対象として所有するものはふくまれません。)

つまり、墓地や仏壇を非課税資産とする場合の留意事項として、
①生前に墓地や仏壇を購入していること
②墓地や仏壇を購入するための借入金等が相続債務としての債務控除になりません
債務控除にならないということは、墓地や仏壇購入にあたり、借入してまで購入すても想像税の対策にはなりません。
被相続人手持ちの資金から購入する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。