会社を設立して、第三者に出資をあおぎ、株式を所有してもらうこともあるでしょう。
株主の権利を知っておくことも大切であります。
株主は、その株式の引受価額を限度として責任を負うと共に、会社法では様々な権利があることを定めています。
株主の権利は、その性質により「自益権」と「共益権」に、その行使要件により、「単独株主権」と「少数株主権」があります。
「単独株主権」とは、株主が1株でも保有して売れば行使することができる権利のことをいい、「少数株主権」とは、一定割合以上のの発行済株式総数又は議決権を保有する株主のみが行使することができる権利のことであります。(但し、複数の株主が共同して条件を満たすようにすることも可能です。)
例えば、少数株主権である会計帳簿の閲覧等の請求権では、議決権の3%以上所有している株主に会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧・謄写をする権利が認められています。
会計帳簿とは、日記帳、元帳、仕訳帳(伝票)など計算書類及び附属明細書の基礎となる帳簿をいい、これに関する書類とは、契約書や信書など会計帳簿の記録の基礎として用いられた書類をいいます。
これらに記載されている情報は、会社にとって外部の者には見せたくない機密事項ばかりです。
上記のように、第三者を株主にいれるということは、このようなことを意識しなくてはいけません。
つまり、だれを、第三者の株主にするかは、非常に重要なことになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。