吉永公認会計士・税理士事務所
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領収書、請求書等は原始の紙でなくスキャナで読み取って保存できる

2016年6月6日

領収書、請求書等の証憑書類は原則、紙で保存することになっています。
しかも、7年分保存しておく必要があることから、膨大な量となり、書類の保管スペース確保によって、コストアップすることもあります。
今までも、電子保存は認められていましたが、3万円を超える書類については電子保存が認められない、電子署名が必要等使い勝手がいいものではありませんでした。

平成28年度税制改正により、使い勝手がよくなるように要件が緩和されました。
金額制限がなくなり全ての領収書、請求書等の国税関係書類が電子データで保存できるようになるとともに、従来は電子証明書とタイムスタンプが必要でしたが、タイムスタンプのみでよくよくなりました。
スキャナは原稿台と一体となった固定機器の使用が要件でしたが、この要件がなくなり、スマートフォン等使用することも認められるようになりました。
平成28年1月1日以後に発行される領収書等から適用されます。

ただ、タイムスタンプ導入コストが年間10万円以上かかると予想されるため、起業当初、規模によっては導入がむつかしいことも予想されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。