行政処分は、行政庁が、法に基づき公権力の行使として、国民に対し、具体的に義務を命じ権利を設定し、その法律上の効果を発生させる行為であります。
「法律による行政の原理」ではありますが、社会経済の多様化・複雑化に伴い、いかなる法律をもってしても全ての経済実態に対処することが不可能であることは否定できません。
法律で定められた租税目的を達成し、実質的公平を図るために法律の条文上、または法律の解釈にあたり、租税行政庁に裁量権を与える余地は認めざるえません。
法律上の行政権とは、行政庁の判断によって行政庁が決定し、処理する権限です。
すなわち、行政庁が法律を適用する際に認められる一定の余地、行政判断の自由といえます。
しかしながら、国民に負担を強いる行政作用でもある税務行政においては、租税法律主義に基づいて行政は行われなければならず、裁量権も法を超えて行使されることは勿論許されません。
裁量の範囲は必要最低限に抑えるべきであり、また不特定概念等と解されるような規定については、これを具体的に類型化したり、例示したりして公開し、国民の批判、見解をできるだけ受入、国民の理解と納得を得ながら裁量する姿勢が、行政機関である税務当局に強く望まれるところであります。
税法で、「やむを得ない事情」という場合認められるとか定められていますが、通達等でやむ得ない事情とは、どのような場合かとか、ある程度明らかにしてほしいものです。
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