会社の株主総会決議において、議長は、ある議案について、賛成も反対もしなかった株主の議決権数を賛成票に算入したうえで、可決したと宣言した場合は有効でしょうか。
株主総会決議の方法が法令違反・定款違反・著しく不公正である場合、決議取消事由となるため、不満をもつ株主は、株主総会決議取消の訴えを提起できます。
提訴期間は、決議の日から3か月以内に限られます。
株主総会決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数によって行います。
ただし、決議については、法律に特別の規定がないため、定款に特に定めがない限り、決議の成立に必要な議決権数に達したことが明確になったときに成立し、決議の具体的方法についても、議案の賛否について判定できる方法であれば、議長の合理的裁量に委ねられています。(判例)
議長が挙手による投票を採用している場合、株主総会に参加する議決権を有する株主は、各議案について、賛成・反対の意思表明するのみならず、棄権、すなわち、賛成、反対のいずれにも意思表示しないことができます。
賛成、反対せず、棄権という選択している以上、議長が勝手に賛成票として取り扱うことは、株主の意思に反し、議長の合理的裁量の範囲をこえており、認められません。
議長は、決議方法をどのようにするかによることも影響をうけます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。