吉永公認会計士・税理士事務所
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税務署は様々な議事録の日付に注意する

2016年5月2日

会計、税務処理には、様々な議事録が必要です。
しかも、作ったか作らなかったかで税金納付額が数百万違ってくることもあります
例えば、役員退職金の決定、役員報酬の決定、決算期の変更、これらは重要な決定であります。
もし議事録が無効扱いなら大変であり、契約書についても同様です。
地代家賃の契約書、事業譲渡の契約書等なければ大変です。

税務調査があって、株主総会議事録に日付と社長の押印があったのですが、社長の手帳を調べると、その日は海外出張で、日本にいなかった場合が判明したら、その退職金が税務否認され損金(経費)扱いされなかったこともあります
実際に、株主総会を開催していればいいですが、実際には開かず、議事録だけ作成の場合は要注意です。
本来、議事録だけというのはおかしいことで、税務署は実際の開催を要求します。
例えば、家族だけの株主でも、議事録作成します。

税務署は、家族だけだと、「わざわざ 開いたのですか?」ということもあります。
その時は、本音と建前を使い分ける必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。