吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税簡易課税制度の業種判定(ブレンドないし組合せ販売の場合)

2021年5月6日

基準期間(一般的には前々期あるいは前期)の課税売上高が5000万以下の事業者の消費税計算においては、原則的方法にかえて、業種別に定めたみなし仕入れ率を適用して、仕入れに係る消費税額を、課税売上高から算定した課税売上高消費税額から控除して、納付消費税額を算定する簡易課税制度を適用できます。

ポイントになるのが、どの業種に該当するかです。
例えば、卸売業は第1種として90%のみなし仕入率、小売業は第2種として80%のみなし仕入率、建設業・製造業等は第3種として70%のみなし仕入率が適用され、卸売業と判定できれば、売上高の90%を仕入税額控除となりますから、売上高の10%に消費税率を乗じて納付すべき消費税額を算定することになります。
第1種あるいは第2種事業は、他から仕入れたものを形状、性質を変更せず、そのまま販売するものです。

①茶、コーヒー等を仕入ブレンドする場合
単に混ぜる程度であり、新たなお茶等の製造等とは認められないので、その性質及び形状を変更しないものとして、第1種あるいは第2種事業となります。
②仕入れた食材と自己の調理による食品を混合する場合
新たな商品等の製造と考え、原則として、第3種事業となりますが、その組み合わせた商品についての売上が単品ごとに区分できる状態にあり、かつ、その売上を仕入商品と自己で製造した商品とに区分しているときには、その区分に応じてそれぞれ第3種事業と第1種事業または第2種事業として取り扱って差し支えないことになっています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。