工業所有権は登録することにより、これを独占・排斥的に利用・譲渡したりする権利で、特許権・実用新案権・意匠建・商標権等がこれに該当します。
工業所有権の登録賢者が死亡した場合には、例えば、特許権であれば、遅滞なく特許庁長官に届け出なければいけません。
具体的には、相続による移転登録申請書類に上記書類を添付の上、特許庁長官に提出し、特許庁の特許原簿に移転登録します。
出願中の工業所有権においても、相続したこと遅滞なく特許庁長官に届け出なければいけません。
このとき代理人がいる場合を除き、出願手続きは中断されるため、権利を承継した相続人は受け継ぎの申立をします。
出願前に相続が発生した場合、出願前の権利も相続・事業承継することができますが、この場合は発明者を被相続人、出願者を相続人として出願手続きを行うことになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。