経営革新等支援機関等(専門知識や実務経験が一定レベル以上の者として国が認定)による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類(経営改善指導助言書類)も交付をうけた中小企業者等で青色申告書を提出する事業者が、令和3年3月31日までに、経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善助言書類に記載された器具及び備品並びに建物付属設備を取得し(新品に限る)、これを国内にあるその事業者の営む指定事業の用に供した場合には、事業用に供した事業年度において(解散、清算中の各事業年度は適用できません)、その経営改善設備の取得価額の30%相当額の特別償却または取得価額の7%相当額の税額控除の選択により、通常の減価償却に加えて、節税を行うことができます。
(資本金 3,000万円超の会社は、特別償却のみが適用できます。)
適用される指定事業とは、中小企業庁のホームページに記載されています。
一般的な事業内容は、ほぼ適用されますが、金融事業は適用されません。
適用対象となる建物付属設備は、1つの設備が60万以上、器具及び備品は、1台または1基が30万以上である必要があります。
器具及び備品のうち、「容器及び金庫」「生物」や建物付属設備のうち「消化、排煙又は災害報知器設備及び格納式避難設備」については、対象設備を経営改善に資すると特に認められるものに限定する観点から、対象とすることは不適格とされています。
詳細は、経営革新等支援機関等にご確認ください。
当事務所も経営革新等支援機関であります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。