1億円以上の有価証券等の保有者が贈与、相続又は遺贈(相続等)により、非居住者に有価証券等(有価証券等並びに未決済信用取引等並びに未決済デリバティブ取引に係る権利)を移転した場合には、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」が適用されます。
(1億円以上かどうかは、非居住者が相続で取得した有価証券等の価額で判断するのではなく、被相続人が相続直前に保有していた有価証券等の時価の合計額で判断します。)
被相続人が亡くなった時に、遺言若しくは遺産分割協議で外国にいる相続人が自社株等の有価証券の一部を相続等すると、被相続人が自社株式をいったん譲渡したものとみなされて、譲渡所得税が課税されます。
もちろん、死亡した後ですから、実際には相続人が被相続人の準確定申告を行う際に課税されることになります。
売却しているわけでもないのに、相続税とは別に別に譲渡所得税まで待税されるのかは釈然としないように思われますが。
平成27年度税制改正において創設され。平成27年7月1日以降の相続又は贈与から適用されています。
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