株式上場審査において、事業の全部あるいは主要部分の賃貸借または経営の委任契約、他人との営業上の利益を共通にする契約、経営成績・収支または財政状態に重要な影響を与える技術または販売等の提携契約、共同開発、特許権所有者との契約等重要な契約(交渉中を含む)について、上場申請書類に記載することとされています。
これらに記載した契約書類は、現在のビジネスに重大なリスクが存在するおそれがないかという観点とともに、株式上場審査する証券会社の専門家によって、その内容のリーガルチェックを受けることがあります。
重要と判断された契約については、上場申請書類に、「経営上の重要な契約等」や「事業等のリスク」として、一般投資家に開示することになります。
この場合、該当する契約の相手方に開示するという事実及びその開示内容について、事前承諾を得なければいけないこともポイントになります。
皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。