退職所得に対する課税は、給与等と比して課税面でかなり優遇されています。
それゆえ、退職後に一時金として一括で受け取るか、年期払いで受け取るかによって、支給総額は同じでも、税制面の影響で、手取額が異なります。
手取額の関係から、受給方法を選択できる場合、一時金受取を選択する人が多いです。
また、転職者を意識せず、終身雇用を前提にしているとおもわれる内容もあります。
勤続期間が20年超えると、一括で退職金を受け取る際に税額を算定する際に、さらに有利になるようになっています。
具体的には、退職金の退職所得から控除(受給していないとみなす)金額が大きくなります。(20年間までは1年毎に40万円、20年超過分は1年毎に80万円)
今回の改正で、給与より退職金が税制面で優遇されていることを活用して、短期間で高額な退職金をえる(その分給与抑制)転職者に課税強化することが与党税制大綱で定められています。
具体的内容としては、勤続5年以下の場合の退職所得については、退職金から控除される額が300万超える場合は、そのまま退職金として課税することになります。(300万までは従来通り、50%に金額、つまり150万を退職所得としての課税です。)
今までは、退職金受給全額の50%に、退職金として課税されていました。
この改正の適用時期は、令和4年から行うことが検討されています。
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