結論をいえば、1つの条件を満たしていれば「OK」ということです。
それは、帳簿に売上を記帳することで、これをしないと、税務署にやられます。
売上金を集金して、自分のポケットに入れること自体は、税務上問題となる事項ではありません。
現金出納の帳簿に、入金に売上、出金に同額なら個人なら生活費等、法人なら貸付金として記載すればよいです。
税務署にとって、売上が集計されていないのが問題であって、それをどう使おうか問題ではありません。
売上金を集金してそのままポケットにいれてしまうと、現金出納の帳簿に付け忘れとなり、売上にカウントされないと課税されない、税逃れということになります。
課税に一番大事な売上が洩れると、罪は重くなります。
こういうのが多いと、単なる付け忘れではなく、意図的な課税逃れとみなされ、重加算税が課せられる場合も少なくありません。
たかが帳面付けとあなどってはいけません。
付け忘れがあると、発見できるようにすることも大事であります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。