相続が発生し、相続税申告の手数料を税理士に支払ったとき、何も特典は相続税という観点からはありません。
相続財産からも引くことができないので。相続税が安くなることはありません。
相続後の弁護士の手数料や司法書士の手数料も同じです。
相続の時に争いがあって弁護士に依頼し、手数料を支払っても、司法書士に遺産分割協議書の作成料を支払う。また名義変更の手数料を支払っても相続税が安くはなりません。
ただ、こうすれば安くなる可能性があります。
それは、生前に支払うことです。
例えば税理士に相続財産の評価を依頼し、50万かかるとします。
もちろん、相続が起こってからでも同じことをしますので、相続税の申告をするときはその分安くなることです。
そうすると、相続財産は50万少なくなっているはずです。
同じ財産が減るなら生前とその後では税金が違ってきます。
あくまで理屈の話です。
世の中は、損得ばかるではないでしょうから。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。