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収用された不動産、補償金で代替資産取得、節税の観点からどうするか

2021年8月17日

個人だ所有する土地等が収用され、一定期間内に代替資産を取得する場合、その収用についての譲渡所得について、課税上の恩典をうけることができます。
その収用について、5,000万の特別控除か課税の繰り延べです。
収用等のあった日から、2年以内に代わりの資産を取得し、売った金額より買った金額が多ければ、売った資産に所得(売った金額が売った資産の簿価より多い場合)があればなかったものとみなし、譲渡所得課税はありません。
ただし、売った資産の簿価を引き継ぐことになり、将来、買った代替資産を売却すると、多額の譲渡所得課税が生じる可能性があります。

一方、5,000万の特別控除を使えば、譲渡所得が5,000万超ある場合、約20%の譲渡所得課税が生じますが、代替購入資産売った資産の取得費を引き継ぐ必要がありません。
それゆえ、売った資産の取得費が低く、将来売却の可能性あるなら、収用時に課税の繰り延べを選択せず。5,000万の特別控除を選択するということも考えてもいいかもしれません。
こうすることによって、収用された資産の含み益を消滅させることができます。
将来、プラン踏まえて、中長期的な観点から税務シュミレーションすることが望まれます。

一方、収用後、買い替える見込みしていたが、期限である2年以内に購入できない場合は、それから4か月後に修正申告することで、特別控除にのりかえることもできます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。