経費削減、業務の効率化に向けて、事務所の統合等により事業所が移転するケースがあります。
フリーレント(一定期間賃料免除)がある不動産賃貸借契約締結する場合もあり得ます。
この場合の税務処理についての留意点です。
フリーレントの契約は、当該賃貸借契約を中途解約すると、残期間の賃料全額を支払うという中途解約不能条項が定められている場合が多いです。
この場合、貸主側は、契約の時点で契約期間における賃料総額は確定しているため、フリーレントの期間の賃料は残りの期間に上乗せされているものであるから、賃料総額を契約期間に按分して収益(売上)計上する必要があります。
ただ、現状、賃料の値引きあるいが免除とも言えますので、当面は、契約期間に按分せず、賃料授受開始時から、収益を計上することも認容されています。
借主側は、フリーレント期間含む契約で定められた期日から、賃料を費用(損金)計上する必要ありますが、貸主側と同様、賃料支払期間から費用(損金)計上することも認められています。
消費税については、フリーレント期間は不課税となりますので、契約期間で按分する必要はなく、賃料授受開始時から、発生ということになります。
中途解約不能条項がなければ、賃料総額確定していなく、賃料の値引きあるいは免除ですので、貸主も借主も、賃料授受(支払)時から、収益(益金)及び費用(損金)計上する税務処理となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。