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資金調達‥民間金融機関の実質無利子、無担保の融資制度に代わる伴走支援型特別保証制度

2021年8月23日

民間金融機関の実質無利子、無担保の融資制度が令和3年3月31日付で終了し、新たに、伴走支援型特別保証制度が設けられています。
借入時の信用保証料が引き下がります。
大阪府の場合、0.2%が信用保証料率となります。(通常0.85%から1.05%)
要件は、
①売上が前年もしくは前々年対比15%以上減少していること
②セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること
③経営行動計画書を作成すること(記載例、ひな形は保証協会等から示されています。)
④原則四半期に1度、金融機関が継続的な伴走支援をすること
であります。
ポイントは、経営行動計画書をどのように作成するか、金融機関から継続的支援を得られるかです。

経営行動計画書には、事業者名等の基本的な情報、現状認識、財務分析、具体的なアクションプランを記載することになります。
金融機関との対話を通じて、現状認識及び今後のアクションプランを策定し、進捗の報告を行う旨の文言が記載されています。
つまり、金融機関に理解してみおらわないとこの制度を活用することはできません。
実質、金融機関の担当者は多くの担当先をかかえており、一緒に作成することは困難であり、事業者が作成し、金融機関の了承えることになると想定されます。
これらは、現状認識、財務分析結果ふまえて、どう具体的な実行できるアクションプランを策定できるかです。
抽象的なアクションプランでは、審査が通らないでしょう。
どのいようにすればよいかは専門家に相談、支援うける必要あるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。