一般社団法人は、株式会社等と異なり、株主等、社団法人自体の所有者がいない、株主としての権利や持分がないことから、事業承継すべき会社の株式等を当該社団法人に移転すれば、当該株式については相続税がかからず、相続税の軽減をはかるというものであります。
一般社団法人は、認可などの手続きも不要(公益法人目指す場合は必要)、出資もいらないことから、設立することは容易に行えます。
一般社団法人を活用した事業承継、相続を行うには、下記のような流れになります。
①事業承継対象会社の後継者を代表にした一般社団法人を設立
②現経営者が保有する株式を当該一般社団法人が買取(香取資金は金融機関から融資、未払金のままと、現経営者から融資等の方法で調達)
③ 事業承継対象会社から株式の配当金を受け取り、株式買取資金を返済
株式を後継者等や持株会社が保有せず、一般社団法人に保有させることにより相続税の軽減ができますが、注意が必要です。
何故、一般社団法人を設立したのか、合理的に説明できなければ、相続税、贈与税の課税逃れ(不当に減少させる)、個人とみなされて相続税が課税されることもあります。
他人の理事が必ずいることも必要ですし、厚生員である社員が全員なくなったりすると、財産は国に帰属することになり、注意が必要です。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。