起業、会社設立し、従業員の採用、士業等へ報酬支払うと源泉所得税を預って、税務署ヘ納付しなければいけません。
原則的には、当月に預った源泉所得税は、翌月の10日までに納付しなければいけません。
しかしながら、従業員が10人未満の会社は、1月から6月までの分を7月10日までに、7月から12月までのものを翌年1月の20日までに納付することもできます。
ただし、これには 手続きが必要です。
税務署に、「源泉所得税の納期の承認に関する申請書」を提出しなければいけません。
注意すべき点は、この申請書を提出した翌月からから適用となり、当月分については適用されません。
例えば、9月に提出しても、10月からの適用となりますので、9月までは当月分を翌月10日までに、毎月納付しなければいけません。
このようにすれば、毎月税金を納めるわずらわしさから解放されます。
このことはいいのですが、その分1回に収める税金が大きくなるので、資金繰りには留意する必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。