吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税の簡易課税制度のメリット、デメリット

2016年1月12日

事業者は、課税期間(消費税の納付金額を算定)の規準期間(消費税の納付等必要かを決定する期間)における課税売上高が5,000万円以下の場合、一般的な消費税計算方法に代えて、課税売上高だけから納付税額を計算する方法、簡易課税制度を選択することができます。

当面の納付すべき税額を比較した結果、簡易課税方式が有利ということで、これを選択した場合、次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット・・・税額計算が簡単になります。
デメリット・・・設備投資等により多額の課税仕入れ等の税額があっても、簡易課税制度の方法による納付税額を超えて、控除や還付を受けられません。
なお、デメリットが発生しても、簡易課税制度を選択すると、2年間は変更できない
ので、その選択にあたっては、下記に留意ください。

事業の最近数年間の仕入率を把握しうえで、将来、(少なくても 今後2年間)の通常の仕入率の予測をします。
そして、その仕入率がみなし仕入れ率より低ければ簡易課税制度を選択したほうが有利です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。