吉永公認会計士・税理士事務所
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起業、会社設立・・・経営安定のため1年間の経理事務の流れをしろう

2022年2月7日

起業するにあたって、避けて通れないのは、経理事務です。
経理事務の基本は日々の作業の積重ねであり、年末には大きなヤマがきますから、日々と月々の集計・計算は普段からしておくことが適切です。

法的な項目が数々あります。
ポイントをみておきましょう。
毎月、①残業、手当の計算、②給与台帳への記入、③給与支払いをしなければいけません。
この給与事務の中で、経営者にとって煩わしいといわれている税金や社会保険等の源泉徴収です。
常時給与等支払う人員が10名未満であれば、源泉所得税の納期の特例の承認をうけて、
源泉所得税について、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を翌年1月20日までと年2回にまとめて納付することができます。
雇用保険、労働保険は、当該年度分6月1日から7月10日までに納付します。
その際に、繕年分の納付した金額の精算をもあわせておこない、超過分について還付、過不足については納付することになります。
12月は経理事務の繁忙期となります。年末調整と翌年度の住民税のための給与支払報告書を提出しなければいけません。
従業員は、6月分の給与から、住民税を徴収されることになります。
年末調整には従業員から「給与所得者の扶養控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」を提出してもらい、従業員に源泉徴収票を発行します。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。