12月10日に与党である自由民主党及び公明党から令和4年度税制改正大綱が公表されました。
様々な内容が含まれています。
その中から、中小企業及び個人事業者に関係あるものについてみてみます。
①賃上げ促進税制の見直しにより賃上げ事業者に減税
雇用者等給与等支給額が前年度から1.5%以上増加した場合は増加額の15%が、2.5%以上増加した場合は25%が、さらに2.5%以上増加させたうえで教育訓練費を前年度から10%以上増加させた場合は最大40%が法人税あるいは所得税から控除されます。
2.5%以上増加した場合の最大控除額が25%だったのが最大40%に拡大されました。
②少額の減価償却資産の特例制度の見直しにより一部損金算入が制限
10万あるいは30万未満の少額減価償却資産について、その対象資産が貸し付け(主要な事業として行われるもの除く)の用に供される場合、即、全額損金算入されるのではなく、償却期間に応じた毎期の減価償却により損金算入となります。
下記の特例は適用されません。
・少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(取得価額が10万未満)
・一括償却資産の損金算入制度(取得価額が20万未満の場合毎期1/3ずつ3年間で償却)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例()取得価額が30万未満の場合即全額損金算入、但し、限度額有)
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。