給与所得者は、扶養控除申告書、配偶者控除等申告書を事業者に提出し、事業者は、配偶者控除や扶養控除を判断し、最終の給与支払日にて年末調整を行います。
しかし、年末調整を終わった後、その年の12月31日までの間に、控除対象扶養親族等の人員が異動することもあります。
このような場合、どうするのでしょうか。
所得税法では、その年の12月31日の現況にて判断することとなっています。
それゆえ、控除対象扶養親族などの人数が異動しますと、年末調整し税額とその人が納めるべき税額とは異なってきます。
年末調整をやり直した場合、税額に還付が生じる場合、訂正後の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を再度提出してもらい、再度年末調整を行うことができます。
期限は翌年の1月31日までであります。
年末調整しない、期限に間に合わない場合は、本人が確定申告行い、税金の還付を受けることができます。
一方、子供の就職等で扶養対象外となり、扶養親族が減り、新たに源泉所得税として徴収しなければいけない場合は、本人から、訂正後の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出をうけ、年末調整をやり直して、不足している税額を徴収しなければいけません。
徴収不足税額があるときは、期限である翌年の1月31日以降であっても必ず行う必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。