一時、相続税脱税のために、架空債務や架空保証債務が、国税局に摘発されたことがありました。
相続開始前に借入金で土地や建物(賃貸物件等)を取得すれば、財産評価基本通達により評価が下がります。
それでも、足りない時は架空保証債務を登場させることもあります。(保証債務は、保証人が履行しなければならず、主たる債務者に求償権行使しても弁済うける見込みない金額が、相続財産からマイナスすることができます。)
書類だけ揃えていかにも債務があるように仮装していることがあります。
債務の税務調査のポイントは、債務金額に連動する資産の確認です。
特に、資金使途が明らかでない借入金は、借入時点からの資金の流れを確認することが必要です。
保証債務は、過去の調査事例からも、大口不正の温床であったことから、税務調査の対象になりやすいです。
そのため、保証債務をするに至った経緯や、その債務の使われ方、主たる債務者の返済能力のないことの事実関係資料を十分にチェックしておく必要があるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。