税務的に優遇されるとして、一般社団法人、一般財団法人を設立し、起業される場合があります。
確かに、これらの法人に対する課税の範囲は、法人税法上の法人の区分により、全事業となるか、収益事業のみとなるか異なってきます。
非営利性が徹底された法人又は共益的活動を目的とする法人は、非営利法人とされ、法人税法上、公益法人等とされ、収益事業のみに課税されます。
適用される税率は、普通法人と同様の税率であります。
非営利性が徹底された法人とは、下記に該当する法人であります。
①定款に剰余金の分配行わないこと記載されていること
②定款に解散した場合の残余財産は、国または地方公共団体もしくは公益社団法人又は公益財団法人等に帰属させることが記載されていること
③定款の定めに違反する行為を行うことうことを決定し、またはおこなったことがないこと
④各理事、その配偶者、または3親等内の親族その他の一定の特殊の関係のあるものである理事の合計数が1/3以下であること
共益的滑動を目的とする法人とは下記に該当する法人であります。
①会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的にしていること
②定款に会員が負担する金銭の額を定めているまたは社員総会、評議員会の決議により定める旨の定めがあること
③主たる事業として収益事業を行っていないこと
④定款に特定の個人または団体に剰余金うける権利与える旨の定めないこと
⑤定款に解散した場合の残余財産は、特定の個人または団体に帰属する旨の定めがないこと
⑥各理事、その配偶者、または3親等内の親族その他の一定の特殊の関係のあるものである理事の合計数が1/3以下であること
⑦上記の要件のすべてに該当した期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定,又は与えたことがないこと
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。