吉永公認会計士・税理士事務所
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税金滞納すると、死ぬまで税務署に追われるか

2015年12月1日

税金滞納すると、税務署に死ぬまで追い回されるのでしょうか。
個人と法人では扱いに差があるのでしょうか・・
個人でも法人でも、会社の倒産や破産しても税金債務は免れません。
実質的に取れないことはあるのでしょうが、免税はありません。
例えば、個人で消費税を滞納した場合、税務署から商売をやめても追い回されます。
納税義務者はその事業ではなく、その個人だからです。
あとで儲かると、納税しなければいけません

法人は、税金を滞納したとしても、あくまでも、法人が納税義務者です。
個人までは、納税義務ありません。

仮に法人から、経営者が退職金1億円もらったとしても、法人の税金をたてかえる必要はありません。
法人に税金債務のみがある場合、だれもその会社を引き継いで事業はやらないでしょう。
儲けたらとられるから、通常は、別会社でするでしょう。
それゆえ、税金債務はなくならないが、その法人から実質的にとれなく自然消滅でしょう
この点も踏まえて、事業を個人でするか法人でするか決める要素にもなるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。