減価償却資産の耐用年数は法令区分で法人税法上は算定します。
同じものであっても使用する用途や目的によって区分は異なり、耐用年数は異なってきます。
例えば、冷蔵庫を購入した場合です。
事務所で使用するものか、飲食店で顧客に提供するための食料品を冷やすために使用するものか、調理するために工場がありそこで使用するものかによって区分が異なってきます。
耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。
事務所で使用するものは。「器具及び備品」の細目にある「電気冷蔵庫」として耐用年数6年となります。
飲食店や製造工場となると、お客様用に使用するものであり、事務所用とは異なるとして「機械及び装置」に該当します。
「機械及び装置」はどのような業種で使用されるかにより「1~55」の番号が付されていて、それぞれの耐用年数によって区分されています。
店舗で使用する冷蔵庫は、「飲食店用設備」として8年の耐用年数となります。
また、同じ目的で顧客に提供する食料品を冷やすためとの冷蔵庫としても。調理のための製造工場で使用する場合は、「食料品製造用設備」として区分し、これらの機器の耐用年数は10年となります。
お弁当屋やお惣菜屋さんのような小売業を営んでいる店舗である場合は、「飲食料品小売業用設備」に該当する機械装置となり。耐用年数は9年となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。