社会医療法人は公益性の高い医療法人持分の定めのない医療法人であるため、公益性の高い医療法人への移行によるメリット・デメリットが追加されます。
メリットについてです。
①法人税の非課税、軽減税率
通常の医療法人は法人税法上「普通法人」として一般事業会社と同様に課税されますが、社会医療法人は「公益法人等」に該当し、収益事業のみに課税されます。
この収益事業から社会医療法人が行う本来業務である医療保険業務は除かれており、法人税が非課税となります。
一方、附帯業務や収益業務は法人税の課税対象となりますが、法人税の課税所得に対して一律19%の軽減税率が適用されます。
②固定資産税等の軽減措置
「救急医療等確保事業」に係る業務や看護師等の医療関係者の養成所において教育に直接提供する不動産等については、申告により固定資産税や不動産取得税が非課税となります。
そのほか、みなし寄付金制度、社会医療法人債の発行が認められています。
デメリットについてです。
①同一親族等関係者の制限
公益性高いことから、役員等の同族割合に関する要件があり同族経営が認められていません。
②公的な組織運営
役員等への特別の利益供与が認められないほか、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80%を超える必要があります。
③残余財産の帰属
解散時の財産は国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させることを定款に定める必要があります。
④救急医療等確保事業の実施
救急医療、へき地医療等で一定の水準以上の医療を提供し続ける必要があり、これらは他の事業と比して不採算になりやすいです。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。