令和5年10月から消費税のインボイス制度がはじまります。
取引の相手方が、消費税免税事業者の場合、支払った消費税分については、控除することができませんので、消費税負担が過大になります。
インボイスを発行しない、消費税の免税事業者と取引する場合、その消費税分を差し引かなければ、事業者の負担が大きくなります。
それゆえ、免税事業者であることを理由として消費税分の支払いを行わないとしたくなってきます。
しかしながら、消費税免税業者であることを理由として、消費税分を支払わず、本体価格のみ支払うことは、「買いたたき」に該当し、事業者が行ってはいけない行為とされています。
公正取引委員会によれば、免税着業者であっても、他の事業者から仕入れる原材料や諸経費の支払いにおいて、消費税額分を負担していることに留意する必要があるので、その仕入に係る消費税分を考慮し、上乗せ支払いすべきであるとされています。
消費税の転嫁が消費税の本質であり、税金が価格の一部として移転されることをいい、消費税という税そのものを転嫁しているわけではなく、消費税相当額はあくまでも対価の一部として授受するものであり、消費税そのものではありません。
ただ、経済情勢等にてらして、取引当事者間で価格見直しの協議を両者合意のもとに価格を見直すことは、通常の取引でもあり得ることであり、令和5年10月1日であったとしても否定できないでしょう。
取引先の了承を得ず、ないしは高圧的な姿勢で取引交渉すれば、優越的地位の乱用となり、法令違反となることもありえます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。