マイナンバー(個人番号)は、番号法で明記された場合を除き、第三者に提供してはいけません。
提供とは、「法的な人格を超えての移動」を意味します。
では、個人番号を第三者が拾った場合、鉄道で拾った場合における駅員、お店で拾った場合における店の従業員等に届け出る、つまり番号を提供することは、番号法に定められた要件に該当しないことから、 提供してはいけないのでしょうか。
特定個人情報の提供の制限には、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を提供することができる。」旨の例外規定規定があります。
それゆえ、個人番号カード(マイナンバー記載)を拾って、駅員やお店の従業員等経由で、遺失物として警察に届け出る行為は、落とし主の同意を得ることが困難な状況ですので、この例外規定に該当することから認められます。
警察等以外だと、保護のために必要あるかどうかが問われ、必要ないと相手となれば、提供することは認められないでしょう。
個人番号カード拾いましたら、どうすれbしいか、一般的な常識的判断でうごいてもらっていいということであり、 変に委縮することはないでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。