吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 提携事業者間でポイント交換、その対価を事業者間で授受した場合の消費税課税どうなるか


トピックス


トピックス

提携事業者間でポイント交換、その対価を事業者間で授受した場合の消費税課税どうなるか

2022年7月19日

企業が発行したポイントを、利用者が他社のポイントと交換するサービスがあります。
その場合、ポイント増減した事業者間で、対価のやりとりが発生します。
この対価のやりとりの取引について、消費税が発生するか否かについて争いがあり、高裁で判決が出ました。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付および役務の提供とされております。
対価を得て行うとは、資産の譲渡等に対して反対給付を受ける場合のことをいいます。
つまり、対価を支払うことによって、物品を得るか役務の提供うけることをいいます。
寄付金や補助金の受け入れ行為は、これによって物品得たり役務の提供をうけることないので、消費税が生じる課税取引とされないことになっています・
今回争いになったのは、あるポイント発行する事業者がの自己の提携事業者に利用者がポイント交換を申請し、利用者に当該事業者のポイントが交付され、提携事業者が当該事業者にポイント分の資金を支払ったとされた場合です。
税務署側は、この取引は、経済的利益を得てポイント付与されたものであり、これにて反対給付ある対価あるものとみなして消費税を課税しました。大阪高裁は提携業者から受け取るのはポイント同等の金額のみで手数料などの報酬が発生しないことから、ポイント還元の原資にすぎないとし、無償取引に該当するとして課税対象とはならないと判断しました。
それゆえ、消費税は課税されないことになりました。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。