消費税のインボイス制度が令和5年10月1日より導入されます。
適格請求書の要件をみたしたうえで、計算も定められたとおりにおこなう必要があります。
具体的には、1枚の請求書において、税率毎に1回のみの端数処理を行わなければいけません。
請求書ごとに記載された項目毎に計算し、端数処理を行う方法は認められなくなりますので、請求書発行システムは、税率毎に1回のみの端数処理を行って消費税額が記載されるようなものにしなければいけません。
請求書の発行タイミングと、取引の会計処理が行われるタイミングが異なることで、請求書に記載される消費税額の合計と、会計上で仕訳される消費税額に差異が生じるケースがありえるでしょう。
会計上で計算された売上金額等のみで消費税申告行うと、消費税申告が正しく行われない可能性がでてきます。
その対策の1つとして、請求書とは別に、取引毎に取引明細書を作成交付することでしょう。
明細書ごとに消費税額を算定し、消費税額を記載することです。
適格請求書は、必ずしも1つの書類で必要事項の全てを記載している必要はありません。
複数の書類にまたがって必要事項が記載されている場合、当該複数書類をセットにして適格請求書として扱うことができます。
月締め請求書と取引単位で交付する明細書をセットにするというものであります。
月締め請求書に消費税額の記載は必要ありません。
明細書の消費税額の合計が記載されていても適切なものとみなすとされています。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。