マイナンバーである個人場号は、個人番号関係通知事務を処理するために必要な場合に限って、事業者等が個人番号の提供を求めることができます。
番号法で、限定的に明記された場合を除き個人番号の提供を、事業者等は求めてはいけないことになっています。
例えば、番号法で定められていない営業成績を管理するために、従業員からマイナンバーの提供を求めてはいけません。
では、番号法で明記された場合以外において、提供を受けた書類に個人番号が記載されていたらどうなるかですが、個人番号関係事務の目的以外で個人番号の提供をうえてはいけませんので、その場でマスキング等して、通常の個人情報として扱うか、いただいた書類を返却し、マイナンバー(個人番号) の記載されていない書類の提出を求めなければいけません。
必要でない、番号法で認められていない場合で、偶然にもマイナンバー(個人番号)を提供された、入手してしまった場合は、事務作業が煩雑になってしまいます。
税務署に提出する書類(支払調書 金額基準で税務署に提出するか否かの基準有)についても、明らかに 契約内容から、税務署に提出不要と思われる場合は、マイナンバー(個人番号)の提供をもとめてはいけません。
提供うけると、上記に記載した顛末処理が必要となることに留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。