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定率法を採用している減価償却資産に新たに経費とならず資産となる支出を行った場合の減価償却費の算定

2022年8月22日

平成19年4月1日以降に行った資本的支出(即経費とならず、資産となり数年で経費処理化)を行った場合は、その支出した金額を固有の取得価額として、その資本的支出の対象となった旧減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と耐用年数の応じて減価償却費の計算を行います。

別法として、定率法を採用している旧減価償却資産に資本的支出を行った場合は、その支出した年の翌年1月1日において、その資本的支出を行った旧減価償却資産の期首未焼却残高と新たに支出して取得したものとされた追加減価償却資産の期首未償却残高との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を取得したものとみなして、減価償却費計算を行うこともできます。
この場合、新たに取得したものとされる一の減価償却資産については、翌年1月1日を取得の日として、その資本的支出を行った旧減価償却資産の種類及び耐用年数に基づいて減価償却費計算を行います。

ただ、平静24年4月1日以降に取得したものとされる減価償却資産については200%定率法を、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産は250%定率法を採用することになります。
このように、異なる償却率が適用される場合、旧減価償却資産と資本的支出を行い新たに取得した減価償却資産を合算して一の減価償却資産を新たに取得したものとする特例の適用はありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。