事業承継対策がなされず、経営者であった被相続人の株式について、相続が発生すると、後継者以外の相続人に会社が支配される可能性があります。
経営者であった被相続人の株式は、遺産分割がなされるまでの間は、相続人全員の共有とされます。
共有となると、株主権を行使する者を1人定め、会社に通知しなければ、当該株式について権利行使することができません。
権利行使者の指定は、持分の価格の過半数によって決めると判例ではでています。
そうすると、3人相続人がいて、後継者Bと後継者以外の相続人C,Dがいる場合、C,Dが共同歩調をとってしめば、CあるいはDを権利行使者とすることができ、その者によって議決権が行使されることになり、後継者でない、C,Dに会社が支配されてしまいます。
結果として、後継者であり取締役であったBが解任され会社からおいだされることもありえます。
議決建行使について、相続人間で取り決めたとしても、これに反して議決権行使されても、議決権行使は有効となります。
( 後継者Bは、議決建行使者に損害賠償請求はできますが)
それゆえ、事業承継対策行っていないと、後継者が後継になれないということもありえます。
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