個人事業から法人成りした場合、個人事業者が免税期間2年のうちに法人成り(設立)できて、事業用資産を法人に売却できれば問題ないですが、事業が軌道に乗るのが遅れたとか、忙しいとかで課税事業者になってから法人成りすると、事業用資産の売却分に消費税がかかってきて、それで消費税の負担が増えてしまいます。
(これは、法人が免税事業者の場合、個人は消費税負担増えますが、法人だと支払った消費税が消費税として計上されないためこのようになってしまいます。法人が課税事業者だと、法人で支払った消費税が認識されるため、法人と個人で通算すればこのようなことは生じません。)
個人事業主のときに使っていた備品及び内装等を法人で使う場合は、法人に売却するのが原則になるからです。(もしくは、個人から法人に賃貸することもありですが、その場合、貸主である個人に雑所得という課税所得が発生することになります。)
ただ、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されますと、免税事業者が大幅に減少することが予想されます。
そうすれば、このような事業用資産の売却に伴い、売却分についてのみ消費税がかかってくるということは、かなり少なくなってくることも予想されます。
いまは、法人成りのタイミングにもご留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。