吉永公認会計士・税理士事務所
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所得拡大促進税制活用(賃上げで減税になることも)

2022年9月5日

国は事業者が従業員等に賃上げすれば、減税する税制度を設けています。
現時点においては、時限立法の予定です。
大企業と中小企業においては違いがあり、ここでは中小企業及び個人事業主について記載します。
雇用者全体の給与支給額が前期比1.5%以上増加していることが適用要件であります。
増加額の15%が法人税又は所得税から控除されます。
①令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度(個人事業主は令和4年)と②令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度(個人事業主は令和5年と令和6年)においては上乗せ条件(増加額の15%に控除率が上乗せされます。①の年度だと最大控除率は25%でありますが、②の年度だと最大40%)に差があります。

①の年度である場合、雇用者全体の給与が前期比2.5%増加し、かつ、教育訓練費が前期増えているか経営力向上計画が実行されていることの証明を満たす場合は、増加額の25%控除することができます。
②の年度である場合、雇用者全体の給与が前期比2.5%増加すると+15%控除率の上乗せ、教育訓練費が前期比10%増加していると+10%の上乗せがあり,最大増加額の40%上乗せがあります。
ただし、①及び②の年度とも控除上限額は、法人税あるいは所得税額の20%までであります。

①の年度と比して②の年度のほうが控除率の上乗せをうけやすくなってきます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。