吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > マイナンバー・・・税務の申告書等の記載誤りが容易に行政は把握する


トピックス


トピックス

マイナンバー・・・税務の申告書等の記載誤りが容易に行政は把握する

2015年10月1日

平成28年からマイナンバー制度が導入されます。
マイナンバーとは、住民票をベースに、人1番号、唯一無二の番号を市町村が指定します。
各個人の皆様へは、住民票記載の住所にマイナンバーが通知されます。 (あるいは既に届いたかたもおられるかもしれません。)

 これは、様々な影響がありますが、税務面においては、この番号を申告書、申請書や法定調書に番号を記載することとなります。
また、従業員の方々に提出してもらう扶養控除申告書、所得税確定申告書には、納税者穂人はもちろんのこと、配偶者控除や扶養控除等の対象者のマイナンバーをも記載しなければいけません。
これにより、扶養控除等の適合性のチェックが容易にできるようになります。
例えば、親から離れた子がアルバイトで収入を得ており、実際は扶養控除の対象からはずれているのに、親は知らずに扶養控除を受けていた場合は、行政側はマイナンバーをキーに容易にチェックすることができます。

各企業で、マイナンバーを従業員から入手するタイミングとして一番早い時期は平成27年12月の年末調整時の翌年分の扶養控除申告書への番号記載してもらう時になるでしょう。
マイナンバー制度導入は、平成28年1月以降ですが、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えないことになっていますので、実際は平成27年12月頃のタイミングになるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

マイナンバーに関する会計・税務のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい